2015年10月アーカイブ

登録と注射の手続き

狂犬病の予防注射は、以上の登録申請をするとき保健所に連れて行き、料金を払ってしてもらうか、または、かかりつけの獣医師にしてもらうかして予防注射証を受け、これを保健所に提出して、予防注射施行済みの鑑札をもらいます。

この鑑札は、先の畜犬鑑札と同じように、犬の首輪につけておきます。

以上の登録の有効期間は、毎年3月31日までですから、毎年4月1日から4月30日までに更新手続きをしなければなりません。

市町村長が公示する4月1日から30日までの間ですと、公示の日時にその場所へ行けば、登録と注射の手続きとが同時に済ますことができます。

なお、予防注射は年に一回は必ず受けさせなければなりません。

高橋ナツコ

犬を飼うと、その飼い主には、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録と、その注射を受けることの法的義務が生じます。

要するに、純粋種、雑種を問わず、生後三か月以上の犬を所有すると、一か月以内に、現住所の市町村長を通じて、知事あてに登録の申請をしなければならないのです。

その実際は、まず所轄の保健所に行って飼犬登録申請書の用紙をもらい、その必要事項欄に種類、生年月日、毛色、性別、犬名、飼養者住所氏名などを書き込みます。

そして、その書類に登録手数料を添えて提出し、畜犬鑑札(登録票)と門票を交付してもらいます。

交付された鑑札は犬の首輪に、門票は飼い主の家の入口につけておく決まりになっています。

高橋ナツコ

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