狂犬病予防法 その5・・・高橋ナツコ

第5条狂犬病の予防注射について
犬の所有者は(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。


2市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。


3犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。


第27条罰則について
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。


一第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
二第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者

高橋ナツコ

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このページは、-が2012年12月23日 00:56に書いたブログ記事です。

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