狂犬病予防法 その3・・・高橋ナツコ

第2条適用範囲について
この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。

ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用する。


1.犬
2.猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。

高橋ナツコ

このブログ記事について

このページは、-が2012年12月21日 00:52に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「狂犬病予防法 その2・・・高橋ナツコ」です。

次のブログ記事は「狂犬病予防法 その4・・・高橋ナツコ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

カテゴリ

ウェブページ

Powered by Movable Type 5.12