罰則・・・高橋ナツコ

愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。


また、許可を受けずに危険な動物(特定動物)を飼育したり、登録せずに動物取扱業を営んだものも罰金や懲役等に処せられます。

高橋ナツコ

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このページは、-が2012年12月18日 00:48に書いたブログ記事です。

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