危険な動物の飼養規制・・・高橋ナツコ

人に危害を加える恐れのある動物として国(政令)が定めた危険な動物(特定動物)を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事等の許可を受ける必要があります。


動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。

また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。

高橋ナツコ

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このページは、-が2012年12月14日 00:37に書いたブログ記事です。

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