愛犬家の常識「自転車は車両 その2」・・・高橋ナツコ

?車道の状況と照らし、歩道の運転がやむをえないと認められたとき。

?歩道内に普通自転車通行指定部分がある場合。

これらの条件にあてはまれば、歩道の通行が可能だ。

ところで、自転車にも制限速度があるのだろうか。

実は道路交通法を見ると、自動車や原動機付自転車についての制限はあっても、軽車両の制限速度についての部分はないようだ。

そこで、とくに何も車種が指示されていない道路では、その標識にしたがうということになる。

高橋ナツコ

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このページは、-が2013年11月 5日 02:32に書いたブログ記事です。

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