登録と注射の手続き

狂犬病の予防注射は、以上の登録申請をするとき保健所に連れて行き、料金を払ってしてもらうか、または、かかりつけの獣医師にしてもらうかして予防注射証を受け、これを保健所に提出して、予防注射施行済みの鑑札をもらいます。

この鑑札は、先の畜犬鑑札と同じように、犬の首輪につけておきます。

以上の登録の有効期間は、毎年3月31日までですから、毎年4月1日から4月30日までに更新手続きをしなければなりません。

市町村長が公示する4月1日から30日までの間ですと、公示の日時にその場所へ行けば、登録と注射の手続きとが同時に済ますことができます。

なお、予防注射は年に一回は必ず受けさせなければなりません。

高橋ナツコ

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このページは、-が2015年10月31日 16:43に書いたブログ記事です。

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