狂犬病予防法 その4・・・高橋ナツコ

第4条犬の登録について
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。

ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。


2市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。


3犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。


4第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

高橋ナツコ

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このページは、-が2012年12月22日 00:55に書いたブログ記事です。

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